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(航海用レーダー反射器)
第84条の3海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く、)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えない認めるものにあっては、この限りでない。
(細則)
84−3.(a)「効果的なレーダー反射器」とは、レーダー断面積が0.3?以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1)方法
航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。
(2)位置
航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備されなければならない。
(3)取り付け高さ
航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。
(b)「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1)船質が鋼又はアルミのもの
(2)瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び7号水平を航行しないもの
(c)(a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信器又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の4A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の、態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(細則)
84−4.0(a)「検査機関が差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない

 

 

 

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